COLUMNお役立ち情報
産業廃棄物適正処理
JARC通信(Vol.77)ジャルクの廃棄物ちょこっとクイズ解答及び解説

JARC通信(Vol.77)ジャルクの廃棄物ちょこっとクイズ解答及び解説
ジャルクがお客様へ発信している『ジャルク通信』には、廃棄物のコンプライアンスに関するちょこっとしたクイズを掲載しています。
その解答及び解説を、当ブログコーナーにて随時掲載しております。
〖問題〗
処理業者から返却されたマニフェストに不備(記載内容に漏れがある、返却されない等) があった場合、排出事業者は以下のどの対策をとる必要があるか選んで下さい。
1、処理業者に確認を取って記録に残しておく
2、行政に報告する必要がある
3、処理業者の不備なので何もしなくてもよい
解答)
正解は2です。
解説)
皆さんは、『措置内容等報告書』をご存じですか?
この措置内容等報告書は以下が起こった場合、廃棄物処理法施行規則第8条の29の規定により、排出事業者の義務として行政へ報告しなければなりません。
1.排出事業者が交付したマニフェストが、処理業者から返却期限※までに送付を受けない時
※収集運搬及び中間処理:90日以内(特別管理産業廃棄物は60日以内)、最終処分:180日以内
⇒返却期限を経過した日から30日以内
2.処理業者から返却されたマニフェストに、処理終了の記載がされていない時
⇒返却を受けた日から30日以内
3.処理業者から返却されたマニフェストに、虚偽記載があった時
⇒虚偽記載があることを知った日から30日以内
4.処理業者が処理を行うことが困難な状況や許可取消があった際、処理困難通知を受け取った時
⇒通知を受けた日から30日以内
先ほども言いましたが、この報告は排出事業者の義務です。
処理状況を把握し、行政へ報告しなさいということです。
問題にあるように『処理業者の不備なので何もしない、処理業者に確認を取って記録に残しておく』では駄目なんです。
報告をしなかったからといって、罰則対象ではありません。しかし、報告しなかった場合、排出事業者にどのようなことが起こると思いますか?
処理業者で不適正処理等の違反があった場合、報告しなかった(排出事業者の責任を果たしていなかった)として行政命令が下る可能性があります。
処理業者で起きた火災事件で、措置内容等報告書を提出しなかったとして措置命令が下された実例があります。
排出事業者として最終処分まで責任を持つことが求められ、その責任の重さは年々増しています。処理状況をきっちりと確認し、不備がないよう管理運用することが大切です。
環境コンシェルジュ 堀内

