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産業廃棄物適正処理

2025年07月18日
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JARC通信(Vol.78)ジャルクの廃棄物ちょこっとクイズ解答及び解説

JARC通信(Vol.78)ジャルクの廃棄物ちょこっとクイズ解答及び解説

ジャルクがお客様へ発信している『ジャルク通信』には、廃棄物のコンプライアンスに関するちょこっとしたクイズを掲載しています。


その解答及び解説を、当ブログコーナーにて随時掲載しております。


 


 


〖問題〗


メイン記事の現地確認に関する問題です。


もし、不適正処理等事件が起こった時、現地確認を行っていなかった場合、現地確認をしていなかったことが原因で排出事業者に科せられるものはどれでしょうか。正しいものを選んで下さい。


 


① 廃棄物処理法の罰則及び行政命令両方科せられる


② 廃棄物処理法の罰則のみ科せられる


③ 行政命令のみ科せられる


④ どちらも科せられない


 


 


解答)


正解はです。


 


 


解説)


メイン記事にも記載している通り、現地確認は廃棄物処理法上努力義務と規定されています。


努力義務ということは、『現地確認を行わなくても法的罰則は適用されない』ということです。


しかし、排出事業者には、メイン記事の冒頭に記載している『排出事業者責任』があります。


 


これは、もし処理業者が不適正処理を行った場合、現地確認を行っていなかったとしたら


『廃棄物処理法での法的罰則は適用外だが、排出事業者責任として行政命令の対象となる』


ということです。


 


つまり、現地確認は排出事業者としての責任を果たすためには非常に重要だということを示しています。


実際に現場に足を運んで処理状況を確認することで、見えてくることが多くあります。


特に分かりやすいのが、メイン記事にも記載している『廃棄物の滞留』です。


近年、廃棄物の過剰保管が原因で行政命令を受けたり、最悪の場合は処理業の許可を取り消される事例が増えています。


現地確認を行い、過剰保管等の不正が発覚したら、何か起こる前に委託を中止することも出来ます。


 


とはいえ、実際に現地確認に行くことは廃棄物担当の方も大変だとよく相談を受けます。


『全国に事業所を構えている、建設工事現場が点在している、処分場が遠方にある』等、現地確認を行うことが難しい要因としてあると思います。


そこで、環境省が2023331日にデジタルでの現地確認を認めるという通知を出しました。


 


 


・処理業者とコミュニケーションをとりながらできること


・実質的に確認できること


 


上記を前提に、デジタルの現地確認を可能としています。方法として環境省が以下を例で挙げています。


 


 


・電磁的記録による許可内容や帳簿等の情報の確認


・オンライン会議システム等を用いた処理施設の稼働状況や周辺環境の確認


・情報通信機器を使用して産業廃棄物処理業者への管理体制の聴取


 


デジタルでの現地確認を認めるとなると、排出事業者の負担もかなり減るのではないでしょうか。


もちろん、「デジタルが可能となったから簡単に済まして良い」ということではなく、実地又はデジタルどちらで行うにしても、排出事業者責任をしっかりと果たすことを目的に、必要に応じて実地又はデジタルで現地確認を行いましょう


 


 


環境コンシェルジュ 堀内


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