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産業廃棄物適正処理
JARC通信(vol.79)ジャルクの廃棄物ちょこっとクイズ解答及び解説

JARC通信(Vol.79)ジャルクの廃棄物ちょこっとクイズ解答及び解説
ジャルクがお客様へ発信している『ジャルク通信』には、廃棄物のコンプライアンスに関するちょこっとしたクイズを掲載しています。
その解答及び解説を、当ブログコーナーにて随時掲載しております。
〖問題〗
メイン記事のフロン排出抑制法の管理者について問題です。
機器の管理者は、フロンガスの漏れ点検や廃棄時の回収が義務付けられており、原則当該製品の所有権を有する企業・法人が管理者に該当します。
では、以下の場合、原則管理者となるのはどこでしょうか?全て選んで下さい。
① 所有者からビル管理を委託されている管理会社
② ビルの所有者
③ リース会社よりリースしている使用者(ユーザー)
④ リースしているリース会社
⑤ 建物を解体する場合、所有者である発注者
⑥ 建物を解体する場合、工事を受注した元請業者
解答)
正解は②、③、⑤です。
解説)
皆さん全て正解しましたか?フロン排出抑制法は、廃棄物処理法とは別の法律になりますが、廃棄物処理と密接に関わっている法律です。
メイン記事にも記載していますが、第一種特定製品(業務用の空調機器、冷凍冷蔵機器)を廃棄する際、フロンガスを確実に回収し、機器を廃棄することが義務付けられています。
そして、第一種特定製品を廃棄する際に管理者がフロン回収の責任を負うことになります。
その管理者は原則誰になるのか?というのを解説します。
1,テナントビルに備え付けられている機器について
原則は『ビルの所有者』になります。
メンテナンス等の管理業務を委託している場合は、当該委託を行った者が管理者にあたる。とされています。これは、メンテナンスや管理業務を委託しているだけであり、管理者の権限は代行できないためです。
2,リースしている機器について
リース契約にもよりますが、一般的にリースによる機器の保守・修繕の責務は、使用者側にあるとされているため、使用者(ユーザー)が管理者にあたる場合が多いです。
よって、使用者(ユーザー)は管理者として点検等を行う義務があります。リース契約が終了し、リース返却する場合は、点検記録をリース会社に引き渡さなければなりません。
リース機器をそのまま使用者(ユーザー)が買い取る場合は、使用者(ユーザー)が管理者のまま継続し、フロン回収及び廃棄することになります。
3,建物を解体した際に出てきた機器について
所有者である発注者が管理者にあたります。解体を受注した元請け業者は、管理者にはあたりません。
このあたりは廃棄物処理法と異なるので、整理しておく必要があります。
フロン排出抑制法⇒所有者である発注者が管理者としてフロン回収の責任を負う
廃棄物処理法⇒発注者から直接受注した元請け業者が排出事業者として廃棄の責任を負う
例え、発注者が解体を受注した元請け業者にフロン回収を依頼したとしても、フロンの管理者は発注者となり、解体業者は取次者となります。
以上について、いかがでしょうか?
リース機器の場合は異なりますが、基本的には所有者が管理者となります。
特に気を付けなければならないのが、建物を解体した際のフロン機器の管理者です。
廃棄物処理法では解体を受注した元請け業者が排出事業者になるので、解体の際に出てきた機器のフロン回収も、元請け業者が管理者として処理してしまうケースが多いのです。
しかし、『フロン機器の責任はあくまで所有者である発注者にある』ということを押さえて頂ければと思います。
フロン機器を正しく管理・フロン回収し、オゾン層破壊や温暖化を防いでいきましょう!
環境コンシェルジュ 堀内

