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ジャルク通信22号

ジャルクの事を皆様に知っていただこうと思いスタートしたジャルク通信ですが、

この度22号を発行する事ができました。

ありがとうございます。

 

今号ではこの4月から施行になった改正産業廃棄物処理法の中で、排出事業者に今すぐ関係が

ありそうな下記の3点について簡単にまとめました。

・収集運搬の合理化

・産業廃棄物の処理状況確認

・マニフェスト制度の強化

 

 

◆収集運搬の合理化

改正前までは産業廃棄物の積み下ろしを行う全ての都道府県または政令市で許可が必要でしたが、今後は、ひとつの政令市を越えて収集運搬の業を行う場合は、原則都道府県の許可のみで行えるようになりました

 

例えば、大阪府堺市から大阪府東大阪市へ収集運搬を行う場合は下記のようになります。

(堺市及び東大阪市は政令市)

(積替え保管なしの場合)

改正前)堺市と東大阪市の収集運搬業許可が必要

改正後)大阪府の許可のみで行える

 

もう一例

大阪府堺市から和歌山県橋本市へ運搬する場合

(積替え保管なしの場合)

改正前)堺市と和歌山県の許可が必要

改正後)大阪府と和歌山県の許可が必要

と、こんな感じです。

 

ぱっと読むと、収集運搬業者さんに関係があるような内容ですが(それはそうなんですが)、

今後、排出事業者には契約書締結事は契約書内容の確認にこれが関係してきますので、ご注意ください。

経過措置として、政令指定都市(大阪市、堺市・・・等)の許可証については、その許可証の有効期限内はそのままで問題ありませんが、次の許可更新までに、対応する都道府県(大阪府・・・等)の許可に切り替える必要があります。従って、収集運搬業者は対応する都道府県の許可を取得していない場合、新たに取得する必要があります。

 

尚、経過措置の期間が過ぎても、法改正以前に締結された政令指定都市が記載されている契約書は、対応する都道府県許可があれば、無効にはなりませんが、排出事業者は許可証の有効期限に合わせて更新された許可証を入手するのと同様に、対応する都道府県許可証を入手しなければなりません。

 

 

「例」で(積替え保管なしの場合)と書いたように、積替え保管を行う場合は、それを行う都道府県または政令市の許可証が必要です。

 

例)大阪府堺市で収集し、大阪府東大阪市で積替え保管を行い、和歌山県橋本市の処理場へ運搬する場合

改正前)堺市、東大阪市、和歌山県

改正後)大阪府、東大阪市、和歌山県

 

収集運搬業の許認可管理管轄が変わっても、毎年6月にある「マニフェストの交付状況報告」先は従来のままですので、こちらもご注意ください。

 

分かりにくい場合は、お気軽にお問い合わせくださいね。

処理状況確認の努力義務やマニフェスト制度の強化などについては、おいおいお話させていただきます。

 

 

「ジャルク通信」はジャルクの事や産業廃棄物に関する情報をお伝えできればと思い、年4回発行しております。

ご連絡をいただければ送付させていただきますので、遠慮なくお申し付けください。

【中岡】

通信22.JPG

 

 

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