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『排出事業者責任について』

今年の冬は寒い日が続き、インフルエンザも例年以上に流行しておりますが、
みなさま体調を崩したりはしていないでしょうか。
 
いつもお世話になっております。
営業部の佐野です。
 
お客様から年度末に向けての産業廃棄物の依頼が徐々に増えてきており、
おかげさまでバタバタとさせていただいております。
年度末は多くの事業者様で廃棄物が出てくる時期になり、
廃棄物のことで色々とお悩みが出てくることも多くなるかと思います。
 
そこで今回は廃棄物処理の基本、
非常に重要な『排出事業者責任』についてご紹介させていただきたいと思います。
 
まず、廃棄物処理法において
「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない」
と、規定されています。
 
この「自らの責任において」という所がキーワードになります。
 
排出事業者は自ら出した産業廃棄物が適正に処理されるまで、責任を持たなければなりません。
多くの排出事業者は、産業廃棄物処理を処理業者に委託していますが、
「処理の責任」まで委託することは出来ません。
処理の責任は排出事業者にかかってきます。
 
産業廃棄物処理は、処理を業者に委託したとしても、
適正に処理が終わるまで、きちんと排出事業者である自社で責任を持たないといけないということです。 
 
委託していた処理業者が違法行為を行えば、
処理業者だけでなく排出事業者にも責任が伴い、
違法行為が報道されれば、会社のイメージダウンや信用問題につながります。
最悪のケースでは、経営問題に発展する可能性もあります。
 
違法行為が発覚した時に、「知らなかった」では済まされないほど、
廃棄物処理法の中で排出事業者責任というのは重大な規定となっています。
 
廃棄物処理法は規定も年々変化していきます。
それに伴い、事業者様が抱える悩みも増えているのが現状です。
 
「社内で現地視察に行けと言われたけど、何をしたらいいのかわからない。」
「産業廃棄物と一般廃棄物を一緒に引き取ってもらっているけど、
処理委託契約書の内容がこれで合っているかどうかわからない。」
「マニフェストをもらっているけど、これで間違いないだろうか?」
など…
 
廃棄物処理のことでお悩みの事がございましたら、何でもジャルクにご相談ください。
お客様と一緒に解決させていただきます!
 
 
ありがとうございます。

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