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エアコン処理・フロン回収

オフィス什器の引揚処理をたくさんやらせていただいていると、

不要品の中に「エアコン」が含まれる事が多々あります。

 

 

エアコンの処理となると、一般的には下記のいずれかの方法で

処分されているのではないでしょうか。

 

①中古機器として売却 

②スクラップ原料として売却 

③廃棄処理として処理業者さんに処理委託 

④家庭用の場合は家電リサイクル処理*

           

*家庭用の場合でも事業で使用していた物を廃棄する場合は、「産業廃棄物扱い」をする事が

可能なので、お付き合いされている産廃処理事業者が「エアコン」を処理できる許可品目をお持ちであれば、産廃扱いしてもかまいません。

しかし、適正処理が第一義ですのでその処理事業者さんの処理フローを確認し、家電リサイクルルートよりもリサイクル率が明らかに低い場合は、家電リサイクルルートで処理するほうが望ましいと思います。

 

 

ご承知のとおり、現在の法律では上記①以外はエアコンに入っている「フロン類」の回収・破壊が義務付けられていますので、処理の打合せの段階で、

「フロンも合わせて処理が可能ですか?」

と聞かれることが増えてまいりました。

平成19年に施行された「改正フロン回収・破壊法」も徐々に浸透しているようですね。

 

お任せください^^。

近畿圏内であれば出張しての回収もOKです。

 

念のため申しますが、

「エアコンのフロンを回収しないといけない」

ではなくて、  

「フロンが入っている機器を(製品用途以外で)処理する場合は、その機器からフロンを回収しないといけない」です。

エアコン以外でよく見かけるのは飲料水の自動販売機ですが、その他では製造設備にも含まれていることがありますね。

 

フロン回収行程管理票についてもサポートさせていただきますので、エアコンやフロンを含む

機器類の処分についての案件がございましたら、お気軽にご相談をいただければと思います。

【吉川】

 

 

参考

環境省HP: http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc.html

大阪府HP: http://www.epcc.pref.osaka.jp/shidou/furon/law/index.html

 

 

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