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産業廃棄物適正処理
JARC通信(vol.81)ジャルクの廃棄物ちょこっとクイズ解答及び解説
JARC通信(vol.81)ジャルクの廃棄物ちょこっとクイズ解答及び解説
ジャルクがお客様へ発信している『ジャルク通信』には、廃棄物のコンプライアンスに関するちょこっとしたクイズを掲載しています。
その解答及び解説を、当ブログコーナーにて随時掲載しております。
【問題】
同じ大阪市内にある、本社と支店の2ヶ所から産業廃棄物を排出し、紙マニフェストを発行しました。この場合、マニフェスト交付等状況報告書は本社分と支店分を同じ報告先である大阪市へ1枚に合計して報告ができるでしょうか?
解答)
正解は×(できない)です。
解説)
違う管轄の行政にある排出場所を一括して提出することは出来ない。ということは、メイン記事でお分かり頂けると思います。
それなら、同じ管轄の行政に複数の排出場所がある場合、1枚にまとめて提出して良いのでは?と思いますよね!
しかし、実は
≪同じ管轄の行政でも、排出場所が異なれば排出場所毎に報告書を作成し、提出しなければならない≫
となっています。
マニフェスト交付状況報告書の様式にも住所を記載する欄があり、1つの住所で1枚が原則となっています。
参考に、大阪市の様式になります。

今回の問題では、
本社と支社が同じ管轄行政である大阪市内ですが、排出場所(住所)が異なるので、本社分で1枚、支社分で1枚、合計2枚を作成し、大阪市へ提出することになります。
でも建設現場等、排出場所が多数あり、設置期間が短期間で排出する場合もそうしないといけないの?
と疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。実は特例があります。
特例:廃棄物処理法施行規則第8条の27)
同一の区域内(都道府県又は政令指定都市等)に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場がある場合には、当該二以上の事業場を一の事業場とする。
例)同じ区域内に建設現場が複数ある、機械を導入している様々なユーザー先から排出される 等
特例に当てはまる場合は、複数の排出場所を『大阪市内』として1枚にまとめて提出することが可能です。
自社が特例に当たるかは、一度管轄行政に相談して下さいね。
マニフェスト交付状況報告書は、近年では行政は非常に力を入れてチェックしています。
品目や数量等、疑問があれば排出事業者へ連絡、又は立入調査を行うこともあります。
マニフェストはいつ、だれが、どのような処理をしたかなどの処理フローを確認し、不法投棄等の不適正処理を防止することを目的としています。
適正処理の証拠として非常に重要な役割を持ちます。
排出事業者の責任としてマニフェストの管理や集計を行い、マニフェスト交付等状況報告書を忘れずに提出しましょう。
