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産業廃棄物適正処理

2026年10月05日
その他

JARC通信(vol.83)ジャルクの廃棄物ちょこっとクイズ解答及び解説

JARC通信(vol.83)ジャルクの廃棄物ちょこっとクイズ解答及び解説

ジャルクがお客様へ発信している『ジャルク通信』には、廃棄物のコンプライアンスに関するちょこっとしたクイズを掲載しています。


その解答及び解説を、当ブログコーナーにて随時掲載しております。


 


【問題】


Q.現地確認に関する問題です。


中間処理施設を現地確認したところ、保管に関する看板だけではなく、中間処理の施設を示す看板が掲げられていました。

中間処理施設を示す看板は廃棄物処理法上義務でしょうか?


 


解答)


正解は×です。


 


解説)


どうでしょうか?


実はこれ、法律上義務だと非常勘違いされやすいんです。


 


廃棄物処理法で看板が義務付けされているのは、以下になります。


 


・排出事業者の排出前保管


・収集運搬業者の積み替え保管


・処分業者の処分に伴う保管


・最終処分場の施設


 


上記を見て頂ければ分かるように、中間処理施設の看板設置は義務付けられていません。


 


では、なぜ中間処理施設の看板を掲げている業者がいるのでしょうか?


それは、自治体によっては条例で義務付けられているからです!


中間処理施設の看板を設置しないと、許可が下りない自治体があります。


そのため、中間処理業者に現地確認へ行ったら、「看板がある業者と看板がない業者がいるな?」と思われている方もいたでしょう。


現地確認へ行く際には、自治体の条例を確認する必要があります。


 


注意する点は、保管の看板は設置必須だということです。


中間処理施設の看板が掲げられてなくても、処分に伴う保管の看板は廃棄物処理法上義務です。


 


保管に伴う看板なのか?施設を示す看板なのか?違いを整理し、現地確認を行いましょう!


 


 


環境コンシェルジュ 堀内




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