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産業廃棄物適正処理

2026年04月13日
排出事業者責任

現地確認は行っていますか?注意義務違反になるかもしれない排出事業者の責任!

現地確認の目的とは?

皆さんは産業廃棄物の処理を委託している処理業者への現地確認を行っていますか?


私も処理業者として現地確認の対応をさせてもらっていますが、近年は現地確認を行う排出事業者が増えてきています。


重要だと認識されてきているから増えているのですが、実は、現地確認についてこのような廃棄物処理法に条文があります。


 


 


廃棄物処理法第12条第7



 


これが現地確認の条文です。


赤字の部分2010年の法改正で追加され、現地確認を行うことが排出事業者の責任とされました。


しかし、青字の部分を見てみると『努めなければならない』とされており、努力義務となっています。


努力義務ということは、現地確認を行わなくても罰則が科せられないということです。


様々な要因があり義務ではなく努力義務とされていますが、現地確認を行うことが近年重要視されています。自治体によっては、条例で義務化している所もあります。


 


現地確認を行う主旨は以下になります。


・許可通りの処理が行われているか?


・保管基準は遵守されているか?


・契約書やマニフェスト保管、帳簿の作成はされているか?


・安全対策や挨拶等教育はきちんとされているか?


このようなことが実際に確認出来ます。


 


例えば保管基準の場合)


・屋外で保管されている場合、隣接している壁は強固か?


・積み上げられた廃棄物が崩れ落ちてきていないか?


・建物の入り口まで廃棄物があふれていないか?


このようなことは、実際に現場に行かないと確認が出来ませんよね。


では、現地確認を行わなかったら、排出事業者にどのようなことが起こるのか?を見ていきましょう。


現地確認は注意義務違反の対象になるかも!?

注意義務違反ってご存知ですか?あまり聞いたことないなぁという方が多いのではないでしょうか。私もこの仕事を始めて最初に聞いた時は、何それ?と思いました。


 


廃棄物処理法には行政命令があり、その1つに措置命令と言われるものがあります。


不法投棄等が起きた時に、生活環境保全上の支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合に発出される撤去命令なんかが措置命令です。


これは、処理業者だけではなく委託していた排出事業者にも下される可能性があります。排出事業者に措置命令が下される要因となる1つが、注意義務違反です。


 


注意義務違反


 ①適正な対価を負担していないとき


一般的な処理料金の半値以下で委託していると、該当する可能性があります。


 ②不適正処理が行われることを知り、又は知ることができたとき


処理業者が行政から指導や改善命令を受けていた、周辺住民から苦情や訴訟を起こされていた等を知っていたのに、何も対処しなかった場合、該当する可能性があります。


 ③廃棄物処理法の規定の趣旨に照らし、排出事業者等に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき


現地確認を行っていなかった場合、最終処分までの処理フローの確認をしていなかった場合、該当する可能性があります。


 


上記③にもあるように、現地確認を行っていなかった場合、不法投棄等措置命令対象の事件が起きると、注意義務違反に該当するとして排出事業者にも措置命令が発出される可能性があります。


努力義務だからしなくても大丈夫!ではなく、排出事業者の責任として、定期的に現地確認を行い、処理状況を把握し記録を残しておくがリスク低減に繋がります。


ただ、『全国に事業所がある、遠くの処理業者に委託している』こんな場合、廃棄物の担当者様が実際に現地へ行くことが時間もコストもかかり大変です。


 


・処理業者とコミュニケーションをとりながらできること


・実質的に確認できること


 


上記のように、現地に赴いて行う現地確認と同等のコミュニケーションや責任を果たせるなら、デジタルで行っても良いとされています。


 


排出事業者責任をしっかりと果たすことを目的に、必要に応じて実地又はデジタルで現地確認を行うようにしましょう!


 




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