COLUMNお役立ち情報
産業廃棄物適正処理
建設工事の廃棄物は要注意!知らぬ間に違反を犯しているかも?建設廃棄物の排出事業者は誰だ!?

廃棄物処理法における建設工事とは?
「建設工事」ときくと、建設業法の工事を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか?
しかし、廃棄物処理法における建設工事は、建設業法の工事よりも広範囲を指します。
廃棄物処理法第21条の3に、建設工事廃棄物についての条文があります。
【廃棄物処理法第21の3要約】
土木建築に関する工事(建設物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)については、当該建設工事の注文者から直接建設工事を請け負った建設業を営む事業者とする
上記条文にある建設工事ですが、建設業法に関わる工事とは記載されていません。
軽微な工事でも建設工事に含まれるということです。
そしてこの建設工事に当たるか当たらないかは、各行政が判断します。
大阪府のQ&Aでは、(https://www.pref.osaka.lg.jp/o120060/sangyohaiki/houritu/kensetsu_faq.html#q1)
『建設業法等で許可や登録などが必要となる工事はもとより、小規模な維持修繕工事も建設工事に含まれます。一方、机の撤去や設備の部品交換など、客観的に工事と考えられない作業は建設工事に該当しません』
と記載されています。
例えば壁に穴を開ける、配線を伸ばす等も建設工事に当たる可能性が非常に高いです。
建設工事に当たらない例としては、蛍光灯やカバーの取り替えのみというケースが考えられます。
この辺りの判断は、排出場所の行政に必ず確認するようにして下さい。
建設廃棄物の排出事業者は?
では、次は建設工事に伴い生ずる廃棄物の排出事業者について解説します。
先ほどの条文(第21条の3)を読むとこんな風に記載されています。
『当該建設工事の注文者から直接建設工事を請け負った建設業を営む事業者とする』
実は、2010年に廃棄物処理法が改正され、元請業者が排出事業者となることに一元化されました。
建設廃棄物は排出量が多量ということもあり、不法投棄が多発。加えて建設工事は二次請け、三次請けと、関わる業者も多いことから、排出事業者が明確にされていないと、不法投棄の責任をどこに持っていくべきなのか?という処理責任が不明確な状態だったことが法改正の要因です。
現在は元請業者が排出事業者ということが徐々に周知されてきましたが、まだまだ下請けに処理を任せてしまい、不法投棄に繋がる事件が多く摘発されています。
建設工事に伴って生じる廃棄物の処理で大切なことは、
1.廃棄物処理法での建設工事にあたるのか?
2.排出事業者は下請業者ではなく元請業者になっているか?
この2点です。
もし下請業者が排出事業者になっている場合、廃棄物処理法違反となってしまいます。
特に建設廃棄物は不法投棄や不適正処理が多いので、極めて注意して運用する必要があるでしょう。
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