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JARC通信(Vol.72) ジャルクの廃棄物ちょこっとクイズ解答及び解説

JARC通信(Vol.72)
ジャルクの廃棄物ちょこっとクイズ解答及び解説

 

ジャルクがお客様へ発信している『ジャルク通信』には、廃棄物のコンプライアンスに関するちょこっとしたクイズを掲載しています。
その解答及び解説を、当ブログコーナーにて随時掲載しております。

 

〖問題〗
水銀蛍光灯を廃棄するときに委託する処理業者について正しいものを選んでください

 

① 水銀蛍光灯の品目である、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくずの許可を取得している

② 1に加えて「水銀使用製品産業廃棄物を含む」許可を取得している

③ 1に加えて特別管理産業廃棄物の品目である「廃水銀等」の許可を取得している

 

解答)
正解は②の品目に加えて「水銀使用製品産業廃棄物を含む」許可を取得しているです。

 

解説)
今月号のジャルク通信メイン記事にて、水銀蛍光灯を排出する場合には、水銀処理の許可を得た処理業者への委託が必須と記載しています。
水銀蛍光灯を処理委託する場合は、以下の許可を取得している処理業者に委託しなければなりません。

産業廃棄物の品目:廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず
上記品目について、水銀使用製品産業廃棄物を含む。

品目を取得しているだけで、水銀使用製品産業廃棄物を含まない処理業者へ委託すると、排出事業者の委託基準違反となります。
そのため、問題①の処理業者へは委託することができません。

では問題③の処理業者はどうでしょう?
廃水銀等は特別管理産業廃棄物の品目であり、水銀使用製品産業廃棄物や水銀含有ばいじん等から水銀を回収したものや、特定の施設から生じる廃水銀又は廃水銀化合物が該当します。水銀の濃度が濃く、水銀蛍光灯等よりも扱いが危険な水銀です。
水銀蛍光灯は特別管理産業廃棄物には該当せず、普通の産業廃棄物の許可となり問題③の処理業者にも委託することができません。

問題②の処理業者は、産業廃棄物の品目も該当し、水銀使用製品産業廃棄物を含む許可を取得していることから、今回の正解は②となります!

 

水俣条約により水銀が規制、2017年に廃棄物処理法が改正され、排出事業者にも処理業者にも大きな影響を与えました。
法律が改正されるまで、産業廃棄物の品目が該当すれば委託してOKだった水銀蛍光灯が、水銀使用製品産業廃棄物を含む許可を取得している業者にしか委託できなくなったからです。
しかし、水銀は人体に影響を与えます。水銀使用製品産業廃棄物の許可を取得し、基準を遵守している処理業者へ委託することは私達の健康を守ることにも繋がるのです。

今回は水銀蛍光灯のお話をさせて頂きましたが、それだけではなくどんな産業廃棄物を委託するにも、許可証の確認はしっかりと行いましょう。

環境コンシェルジュ 堀内

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