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産業廃棄物適正処理

2023年02月20日
産業廃棄物処理委託について

1枚でも!産業廃棄物を排出したときに必要な『マニフェスト交付状況報告書』

提出していますかマニフェスト交付状況報告書

提出していますか?『マニフェスト交付状況報告書』

マニフェストを1枚でも発行している排出事業者は、行政へ報告しなければなりません。

これを、マニフェスト交付状況報告書と言います。



【対象】


紙マニフェストを1枚でも発行している排出事業者


※電子マニフェストは、運用しているJWnetが排出事業者の代わりに提出します。


 


【期間】


前年度(前年4月~今年3月)発行分を、今年の41日~6月30日までに提出


 


【提出方法】


排出した各都道府県知事又は政令市長に提出


※本社での一括提出は不可となり、提出方法や書式は各行政によって異なるため、必ず提出行政のHPを確認して下さい。


 


【罰則】


直接的な罰則はなく間接罰として、勧告⇒公表⇒命令に従わなかった場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金対象


 


マニフェスト交付状況報告書は、排出事業者としての義務です。


必ず毎年マニフェストを集計し、各行政へ提出して下さい。


 




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