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趣味②
いつもお世話になっております。
ワークス紀の川 大越です。
私が小学生の頃「エアーウルフ」・「ナイトライダー」・「特攻野郎Aチーム」・「冒険野郎マクガイバー」等、アメリカのドラマが日本語吹き替えでテレビ放送していました。その中でも特に「エアーウルフ」が好きで放送日にはテレビにかじりついて見た思い出があります。
最近YouTubeを見ていたらエアーウルフのラジコンの飛行動画が出てきました。以前ブログでラジコンカーの事を書きましたが、大人の趣味として数台作成しています。その流れでラジコンカーの動画よく見ているので出てきたのだと思います。
動画を見ていると興味がわいてきて欲しくなり、色々調べていると法律や条例が絡んでくることがわかりました。以下引用したルールや注意点を明記します。
機体本体とバッテリーの合計重量が100g未満の無人航空機(ドローンやラジコンなど)は、航空法上の「無人航空機」から除外されるため、機体の登録や国家資格が不要です。ただし、「小型無人機等飛行禁止法」などの法律や自治体の条例は適用されるため、飛行ルールには注意が必要です。
100g未満の機体に関する主な現行ルールと注意点は以下の通りです。
適用されない主な規制(航空法の対象外)
•機体登録の義務なし: 国土交通省への機体登録(リモートID機器の搭載)は不要です。
•許可・承認が不要: 人口集中地区(DID)での飛行、夜間飛行、目視外飛行などの際、国土交通省の飛行許可・承認は必要ありません。
•免許不要: 操縦ライセンス(国家資格)がなくても飛行可能です。
適用される主な法律・規制
100g未満であっても、以下のルールや法律に違反した場合は罰則の対象になります。
•高さ制限: 地表または水面から150m以上の高さでの飛行は原則禁止されています。
•空港等の周辺: 空港や自衛隊基地などの周辺空域での飛行は原則禁止です。
•小型無人機等飛行禁止法: 国会議事堂、首相官邸、原子力事業所、重要施設(対象空港含む)およびその周辺おおむね300mの上空は飛行が禁止されています。
•自治体の条例や私有地のルール: 公立公園や庭園などでは自治体の条例でドローンの飛行が禁止されていることが多く、また私有地では土地所有者の許可が必要です。
小型無人機等飛行禁止法(ドローン規制法)の改正案は、2026年3月24日に閣議決定され、国会での成立後は公布の日から20日後に施行される予定です(2026年夏頃の施行が見込まれています)。
今回の改正における主なポイントは以下の通りです。
改正の主なポイント
•飛行禁止エリアの拡大 国会議事堂や原子力事業所などの重要施設から周囲おおむね300mだった飛行禁止区域(イエローゾーン)が、おおむね1,000m(約1km)へと大幅に拡大されます。
•罰則の即時適用(直罰化)
現在は警察官の退去・飛行中止命令に従わなかった場合に罰則が適用されますが、改正後は命令を待たず、禁止エリア内で飛ばした行為そのものが即座に罰則の対象となります。
罰則規定:6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。
•航空法とは異なり、小型無人機等飛行禁止法は100g未満の機体(トイドローンなど)も例外なく規制対象となります。
機体本体とバッテリーの合計重量が100g以上の無人航空機(ドローンやラジコンなど)は、航空法上の「無人航空機」に分類されます。そのため、屋外で飛行させるには国土交通省への機体登録、リモートIDの搭載、そして飛行日誌の記録の3つが義務付けられています。
100g以上の機体に関する現行必要な手続きとルールは、、、
•機体登録(DIPS): 飛行させる前に、国土交通省の「無人航空機登録ポータルサイト」にて機体情報の登録と申請(手数料が必要)を行い、登録記号(ID)を取得する必要があります。
•リモートID機器の搭載: 登録された機体は、電波で機体情報を発信する「リモートID」機能の搭載が必須です。
•事前の飛行許可が必要なケース: 以下の場所や方法で飛ばす場合は、事前に国土交通省の許可・承認が必要で飛行日誌の作成・記録が義務付けられています。
◦人口集中地区(DID)の上空
◦夜間飛行
◦目視外飛行(機体を直接見えない状態での飛行)
◦人や物件から30m未満の距離での飛行
◦イベント上空での飛行
◦危険物の輸送や物件投下
•国家資格制度: 100g以上のドローンを飛行させる際、国土交通省が指定する「無人航空機操縦者技能証明(国家資格)」を取得することで、特定飛行における一部の手続きを免除または簡略化することができます。
飛行前の確認ポイント
空港周辺などの重要施設の上空は、重量にかかわらず「小型無人機等飛行禁止法」で飛行が厳しく禁止されています。また、各自治体が管理する公園や河川敷などでも条例でドローンの飛行が禁止されていることが多いため、事前に土地の管理者へ確認を行ってください。
詳細は無人航空機ポータルサイトにて最新の法令と手続きを確認する必要があります。
これからも個人の趣味だからと言ってなんでも飛びつくのではなく法律や条例などが関わっていないか確認し、ルールを守って楽しめればと思います。
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