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久しぶりの…

最近は朝昼の寒暖差が大きく、年齢を重ねるとともに体がついてくるか心配になっています。ワークス紀の川 大越です。

 

以前このブログで「あおり運転」について書かせてもらいました。

久しぶりの交通ルール、今回は「道路標示」について書きたいと思います。

皆さん、この「ひし形マーク」の意味覚えていますか?

因みにこの道路標示は、大きな幹線道路などではなく、主に生活道路などに設置されています。

 

正解は、「横断歩道または自転車横断帯あり」という意味で、前方に横断歩道または自転車横断帯があることを示しています。

ドライバーにとって重要な道路標示のうちのひとつになりますが、意味を忘れてしまったドライバーが多い(6~7割)とされている道路標示のひとつでもあります。

 

この道路標示は、原則として「横断歩道等の設置場所に信号機が設置されていない道路、道路または交通の状況により、横断歩道等の存在がその手前から十分に認識できない道路」といった、前方に横断歩道があることをあらかじめ示す地点に設置されます。

また、原則として「横断歩道等から約30m手前の地点に1個、さらに1020mの間隔をおいて1個ないし2個を設置する。なお、片側2車線以上の道路において設置する場合は、原則として各車線ごとに設置するものとする」とされています。

道路交通法では、「信号のない横断歩道等に歩行者や自転車が横断待ちをしていた場合、自動車は必ず一時停止をして歩行者や自転車の通行を妨げない」と定められているので、この標示がある場合は注意が必要ですね。

 

未だに「あおり運転」といった動画がネット上やニュースで見ることがあります。

ドライバーの皆さん(私も含め)再度交通ルールを確認し、ゆとりをもって運転しましょう。

 
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