まずはご相談をお待ちしております

06-6265-3373
9:00~17:30(月~金)

STAFF BLOGスタッフ ブログ

JARC通信(Vol.73) ジャルクの廃棄物ちょこっとクイズ解答及び解説

JARC通信(Vol.73)

ジャルクの廃棄物ちょこっとクイズ解答及び解説

 

ジャルクがお客様へ発信している『ジャルク通信』には、廃棄物のコンプライアンスに関するちょこっとしたクイズを掲載しています。

その解答及び解説を、当ブログコーナーにて随時掲載しております。

 

〖問題〗

〇か×、どちらでしょうか?

今年325日(月)に紙マニフェストを交付し、収集運搬は終了(3/25)したが中間処理と最終処分が41日以降に終了した場合、次年度の報告になる。

 

 

解答)

正解は×です!

 

 

解説)

マニフェスト交付日が前年度中で、中間処理や最終処分が次年度となった場合でも、交付日が前年度なら報告の対象となります。

 

よくマニフェストを集計している担当者の方に、中間処理と最終処分が終わっていない(マニフェスト終了報告がきていない)ので次年度に含めれば良いですか?

といった質問をされることがありますが、【マニフェストを交付した日が前年度中なら報告対象】となり、処理が終了した日では対象期間かどうかは判断しません。

 

≪こんな場合は?≫

前年度の途中に紙マニフェストを交付したら?

・前年度の途中で紙マニフェストから電子マニフェストへ切り替えた

・普段は電子マニフェストで運用しているが、前年度途中に一度だけ紙マニフェストを交付した

このような場合でも、紙マニフェスト交付分は報告が必要です!

 

以上をまとめると、

1.例え処理が前年度中に終了していなくても、マニフェスト交付日が前年度なら報告対象

2.電子マニフェストを運用していても、前年度中に紙マニフェストを交付していたら、紙マニフェスト交付分は報告が必要

となります。毎年4月~6月は色んな報告をしなければならないので、管理をする担当者の方は大変だと思います。

しかし、マニフェスト交付状況報告書の集計を行うことで、産業廃棄物排出の運用を見直すきっかけにもなります。

報告書作成でご不明点等ございましたら、ぜひジャルクまでお問い合わせ下さい!

 

環境コンシェルジュ 堀内

最近の記事

年別アーカイブ

まずは相談してみる

求人エントリーはこちら