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JARC通信(Vol.64) ジャルクの廃棄物ちょこっとクイズ解答及び解説

JARC通信(Vol.64)

ジャルクの廃棄物ちょこっとクイズ解答及び解説

 

 

ジャルクがお客様へ発信している『ジャルク通信』には、廃棄物のコンプライアンスに関するちょっとしたクイズを掲載しています。

その解答及び解説を、当ブログコーナーにて随時掲載しております。

 

 

〖問題〗
水銀使用製品産業廃棄物を委託する場合、許可証の事業範囲に水銀使用製品産業廃棄物を含む記載が必要でした。

しかし、法改正前に更新され、法改正後にまだ更新されていない許可証には、水銀の記載自体がない場合があります。

この場合、水銀使用製品産業廃棄物を委託することは出来ないのでしょうか?

 

 

解答)
正解は『委託出来る場合がある』です!

 

 

解説)
水銀使用製品産業廃棄物の処理を委託する場合、許可証に「水銀使用製品産業廃棄物を含む」記載がなければ委託は出来ません。

しかし、これは法改正があった平成29年10月1日以降に新規取得又は更新申請した後に記載されており、平成29年10月1日前の許可証には記載されておりません。

この点について環境省は、
平成29年10月1日時点で、以前よりこれらの産業廃棄物を取り扱っている処理業者へは、処理基準を遵守して処理している場合、引き続き処理を委託することが可能です。
としています。

つまり、平成29年10月1日以降に許可証の更新がまだきておらず、水銀の記載がなくても、水銀使用製品産業廃棄物の処理実績があり、基準を遵守している場合は委託可能である。
ということです。

 

優良認定業者であれば、有効期限は7年なので、まだ水銀の記載がない許可証もあるかもしれません。

しかし、これまでの実績や現地確認で処理基準※が遵守されているかを確認し、水銀使用製品産業廃棄物の処理が可能か判断することが大切です。
※例えば、ジャルク通信で解説しているような保管基準や飛散・流出防止措置がとられているか等

ジャルクでは、協力業者を通じて水銀使用製品産業廃棄物の処理をお手伝いさせて頂いております。お気軽にご相談下さい!

 

 

【ジャルクの廃棄物ちょこっとクイズ解答及び解説】について、JARCユーチューブチャンネルでの解説動画を、誠意制作中です。
ユーチューブにアップした際には、当ブログにてお知らせします!
より詳しく解説しておりますので、乞うご期待!

環境コンシェルジュ 堀内

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