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期限迫る!!

今年もこの季節がやってきました!
そう、6月といえば
各都道府県知事(政令指定都市は市長)への『マニフェスト交付等状況報告書』提出です。
前年度のマニフェストとにらめっこをしながら書類作成をされている方もいれば、
「あ~まだ手をつけてない・・」という方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今年度の『マニフェスト交付等状況報告書』の提出は、
平成29年4月1日~平成30年3月31日までに発行した紙マニフェスト全てが対象です。
排出した量に関係なく、1枚でもマニフェストを発行していれば対象になりますので、ご注意ください。
『マニフェスト交付等状況報告書』用紙は各行政の指定用紙に記入し、6月30日までに提出をお願いします。
提出方法はメールや郵送など、各行政によって異なりますので、事前に対象行政のホームページをご確認ください。
各事業所の報告書を、本社で一緒にといった一括申請は出来ませんので、
必ず各事業所の住所を管轄する都道府県知事または政令指定都市の市長にそれぞれ提出をお願いします。
よく、お客様から
「『マニフェスト交付等状況報告書』を提出しなかったら罰則はあるの?」と質問を受けます。
直接な罰則はありませんが、提出できていない場合、
行政から報告をいただくように勧告を受ける場合があり、
その勧告命令に違反すれば罰則が科せられます。
なお、電子マニフェストを利用されている事業者様は、
日本廃棄物処理復興センター(JWNET)が行うので、
行政への提出はありません。
『マニフェスト交付等状況報告書』を確実に提出するためにも、
ぜひ余裕を持った提出をお願いします。
また、ご不明な点がありましたら、いつでもお気軽にジャルクにお問合せください!
ありがとうございます。            
営業部  佐野

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