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産業廃棄物適正処理

2023年02月20日
新法・法改正について

海洋プラスチック減少にも!プラスチック新法を分かりやすくまとめてみました!

プラスチック新法とは

2022年4月より施行されたプラスチック資源循環促進法(プラスチック新法)ですが、皆様の生活でもこの法律によって変わっているものがあります。


例えばコンビニやファストフード店でのストローの素材が紙へ、フォークやスプーンが木製へ、食料品のパッケージの簡素化等々実は身近でも変化が見られます。


この法律は、世界で大きな問題となった海洋プラスチックを減らすことを目的として施行された法律です。


質の悪いプラスチックを、中国をはじめとした東南アジアへ輸出していたことにより海洋汚染等の環境問題が悪化。それにより中国の輸入禁止、バーゼル条約でも規制され、これまで輸出していたプラスチックが処理できず滞留するという問題が起きました。


海洋プラスチック及び滞留しているプラスチックを減らすためには、排出抑制や現在あるプラスチック資源をなるべく長く使用していこうという流れになっています。


よって、設計~使用の合理化~排出、回収、リサイクルまでプラスチックそのものに着目した法律となっています。


①設計について

製品設計段階における、プラスチックの使用量削減、部品の再使用、再生利用を容易にするための設計、プラスチック以外の素材への代替、再生プラスチックやバイオプラスチックプラスチックの利用等の取り組みを促進します。


 ❝対象事業者



  1. プラスチック使用製品の製造を業として行う者(設計を行う者に限る)

  2. プラスチック使用製品の設計を業として行う者


 


 ❝取り組み事項


【構造】



  1. ①減量化(使用材料を少なくする)

  2. ②包装の簡素化(過剰な包装を抑制する)

  3. ③長期使用化・長寿命化(耐久性を高める、繰り返し使用に耐える、部品を容易に交換できる構造、容易に修理可能)

  4. ④再使用が容易な部品の使用又は部品の再使用(再使用が容易な部品の使用、部品の再使用)

  5. ⑤単一素材化等(製品全体又は部品ごとの単一素材化又は使用する素材の種類等を少なくする)

  6. ⑥分解・分別の容易化(部品ごとに容易に分解・分別できる、使用されている材料の種類の表示、部品等を取り外すまでの必要な工程削減)

  7. ⑦収集・運搬の容易化(可能な限りの収集・運搬を容易にする重量、大きさ、形状及び構造)

  8. ⑧破砕・焼却の容易化(再使用又は再生利用が難しい部品等について、破砕や焼却の容易化に配慮)


※リチウムイオン蓄電池を容易に分解・分別できることが望ましい


 


【材料】



  1. ①プラスチック以外の素材への代替(プラスチック以外の素材)

  2. ②再生利用が容易な材料の使用(材料の種類を減らす、再生利用を阻害する添加物等の使用を避ける)

  3. ③再生プラスチックの利用(再生プラスチックの利用)

  4. ④バイオプラスチックの利用(バイオプラスチックや生分解性プラスチックの利用)


 


設計の段階でプラスチックの排出を抑制し、なるべく修理して長く使用出来るよう努力して下さいねとなっています。以前の日本も、資源が少なかったこともありますが、何でも修理して長く使ってきました。大量生産大量消費の時代に入り、修理をする技術や人材が減少しました。これからはエコの時代に入ります。修理や修理部品の事業が多くなってくるのかもしれませんね。


②使用の合理化について

使い捨てプラスチックの使用削減は欠かせない対策となっており、過剰使用抑制のため使用の合理化を促進します。


 


対象製品及び業種


対象製品は12製品、対象業種も決まっています。


 



 


取り組みについて



  • 目標の設定:法律で定められている基準を達成するための目標を定め、取組を行う

  • 使用の合理化:排出の抑制、有償での提供や消費者の意思確認、繰り返し使用可能な製品の提供等

  • 情報の提供:店頭でプラスチック使用製品廃棄物排出抑制に資する掲示、取組をHP等で公表等


 


勧告等


対象業種のうち、前年度における特定プラスチック使用製品の提供量が5t以上の場合、勧告・公表・命令等を行うことがあります。


ホテルでも、部屋に備え付けられていたアメニティがフロントに置いてあり、必要な場合は持っていくようなスタイルになっています。


しかし、対象外であるスーパー等のロール袋を対象に含めるべきとの指摘や、ホテルのアメニティや衣類用ハンガー等は宿泊料やクリーニング代金に含まれているため、現実的ではないとの指摘もあります。


今後、実態に応じて変化していく可能性があるでしょう。


③排出、回収、リサイクル

製造・販売事業者等による自主回収


製造・販売事業者等が認定を受ければ、廃棄物処理法に基づく業許可がなくても、使用済みプラスチック使用製品の自主回収・再資源化事業を行うことが出来ます。


例えば、大型ショッピングモールの化粧品売り場等でも、スキンケア・メイクアップ・ヘアケア・ヘアカラーの使用済み容器を回収、リサイクルする取り組みが始まっています。


また、神戸市は「神戸プラスチックネクスト~みんなでつなげよう。つめかえパックリサイクル~」を行っています。


市内76店舗及び3施設に回収ボックスを設置し、洗剤やシャンプーなどの使用済み品用品のつめかえパックを回収し、再びつめかえパックに戻す「水平リサイクル」を目指しています。


実績として、202110月~20229月の1年間で、つめかえパック重量1,130.8kgを回収と公表されており、増加傾向にあるそうです。


ついつい何でもゴミ箱に捨ててしまいがちですが、きちんと分別し、こういった回収ボックスを調べてリサイクルに協力してみるのも良いかもしれませんね。


 


排出の抑制と再資源化


排出する事業者が排出の抑制・再資源化等に取り組むよう努力しなければなりません。


排出事業者:事業所、工場、店舗等事業を行う事業者の多くが対象


※従業員数20人以下の商業・サービス業以外の業種を行う個人・会社・組合等一部除外あり


 



  • プラスチック使用製品産業廃棄物等

  • ①事業活動に伴って排出されるプラスチック使用製品廃棄物(事務所からのクリアファイル等)

  • ②事業活動に伴って生じるプラスチック製の端材や緩衝材等


 


【取り組み】



  1. リデュース

  2. まずは排出抑制!プラスチックのスプーンを断る等排出の原因となるものは減らしましょう。

  3. リユース

  4. そして捨てずに再使用!なるべく修理しながら長く使いましょう。設計の箇所でも記載していますが、修理の仕方を公表している企業もあります。

  5. リサイクル

  6. 最後はリサイクル!なるべく分別して排出し、マテリアルリサイクル(素材)しやすく、それが難しいならサーマルリサイクル(熱回収)を行って下さい。


※リチウムイオン電池は火災の原因になるため、必ず分別!


また、プラスチック排出に関する記録を行い、管理することが義務づけられています。


他にも従業員に対する教育やプラスチックの排出量や目標の達成を公表すること等が努力義務で定められています。


 


【多量排出事業者】


排出事業者のうち、前年度における排出量が250t以上の「多量排出事業者」には、勧告・公表・命令等を行うことがあります。命令に違反した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。


また、排出の抑制及び再資源化等を行うため、目標を定め、達成するための取り組みを計画的に行うこととされています。


 


排出事業者による再資源化


排出事業者自ら再資源化に取り組むため、認定を受ければ廃棄物処理法に基づく業許可が不要となります。


これは、収集したプラスチック使用製品産業廃棄物等に含まれるプラスチックを相当程度再資源化するものと規定されているため、サーマルリサイクル(熱回収)のみの事業は認定の対象とはなりません。


 


いかがでしょうか。プラスチック新法はまだまだ始まったばかりの法律です。今後、運用で様々な指摘が出てくる可能性があるので、法改正もされるでしょう。


今後、当コラムでも改正や新しい情報が入れば更新していきますので、ちょこちょこチェックして頂ければ有難いです!


 


 




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