まずはご相談をお待ちしております

06-6265-3373
9:00~17:30(月~金)

STAFF BLOGスタッフ ブログ

高濃度PCB含有機器の処理

PCB含有機器の
処理期限が迫ってきている・・という話を聞いたり、
テレビCMでご覧になった方は多くいらっしゃると思います。
社内に、古い変圧器やコンデンサー、照明器具などがあれば、
銘板等を確認し、PCBが含有されているかどうか、
ご確認をお願い致します。
さて今回は「高濃度」のPCB含有機器の処理について
まとめてみました。
まず、PCB廃棄物はPCB濃度により分類されます。
高濃度PCB廃棄物低濃度PCB廃棄物です。
高濃度PCB廃棄物はPCB濃度が0.5%(=5000ppm)を超えるものです。
高濃度PCB含有の可能性がある機器を判別する方法は色々ありますが、
例えば、機器の製造年によるものがあります。
①「昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に国内で製造された変圧器・コンデンサーなど」
②「昭和32年(1957年)1月から昭和47年(1972年)8月までに製造された照明器具の安定器」
※注意※
安定器は「昭和52年(1977年)3月までに建築・改修された建物」
である場合、安定器にPCBが含まれている可能性があります。
では、製造年や銘板等を確認し、高濃度PCBが含有されていると分かった場合、
まずは何から始めればいいんでしょうか。
必要な手続きをおおまかにまとめました。
・都道府県知事(又は政令で定める市長)に届出。

・中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)への登録。

・適正保管
処分するまでの期間、保管容器を準備して保管。

・特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

・収集運搬
委託契約、マニフェストの保存

・処分
委託契約、マニフェストの保存(JESCO)
JESCOへ登録してから、処分までに、最低でも6ヶ月以上はかかります。
近畿2府4県の高濃度PCB廃棄物の処分期間は、平成33年3月31日までとなっています。
高濃度PCB廃棄物(使用中も含む)の保管事業者は、
処分期間内に必ず処分しなければなりません。
今から手続きを始められるのであれば、十分間に合いますが、
あまり先延ばしにされていると、期間を過ぎてしまう可能性も・・
また、以下の様な場合も法令違反となり、罰則があります。
・PCB 廃棄物の保管事業者が届出を遅滞した
・特別管理産業廃業物管理責任者を置かなかった
・保管基準を満たしていない状態で保管していた
以上の他にもルールは色々ありますが、いい加減にはできないので、
速やかに、確実に手続きを進めて頂けたらと思います。
「こんな煩雑な作業、通常業務の合間にできる訳ないよー!」と
困っている担当者様は、是非ジャルクにご相談ください。
PCB含有判別作業から、申請書類の作成、適正な保管作業及びJESCOへの登録作業といった業務を代行するサービスを行っております。
まずはお気軽にお電話ください。
メールも随時受け付けております。
少しでもお役に立てれば幸いです。
営業の田中でした。
※参考URL
環境省:ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト
 →低濃度PCBの処理については、また次回!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
株式会社ジャルク
〒541-0054
大阪市中央区南本町2丁目2番11号 堺筋本町西尾ビル10階
TEL:06-6265-3373
FAX:06-6271-1800

◉関西の産業廃棄物適正処理ならジャルクへおまかせ
◉パソコンキッティング・リプレイス・LAN工事まで対応
◉データ消去・マニフェスト発行でコンプライアンスサポートも!

▷キッティングサービスの流れはこちら
▷廃棄物の引き取り、リサイクルについてはこちら
▷コンプライアンス順守について無料相談はこちら

OA機器・オフィス家具・機械・金属・機密書類・家電・電池等
東京・関東・関西・大阪・京都・滋賀・奈良・兵庫・和歌山
対応商材・エリアはご相談ください!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

最近の記事

年別アーカイブ

まずは相談してみる

求人エントリーはこちら